所得税等の申告・納付期限の延長について

本日、国税庁より発表があり、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することとなりました。

詳細は、下記URLをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

 

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