今般、タックスアンサー(No.2603 従業員らクリエーション旅行や研修旅行)の修正がありました。
説明の変更であって実際の取り扱いには変更はなく、従前どおり「給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件(旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合、旅行費用の負担割合など)を総合的に勘案して判定する」とされております。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
個別事案の取り扱いに関しましては、ご相談ください。
今般、タックスアンサー(No.2603 従業員らクリエーション旅行や研修旅行)の修正がありました。
説明の変更であって実際の取り扱いには変更はなく、従前どおり「給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件(旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合、旅行費用の負担割合など)を総合的に勘案して判定する」とされております。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
個別事案の取り扱いに関しましては、ご相談ください。